2020-05-22 第201回国会 衆議院 外務委員会 第9号
フグの取扱制度と免許を全国統一基準で確立し、最高峰の食の安全確保の体制を確立してこそ、フグ食を世界にアピールし、普及することができると思います。 食材や食品が全国的に流通する時代またグローバルな時代状況の中で、地域によってフグの食中毒のリスク格差が存在することなどあってはならないと思います。
フグの取扱制度と免許を全国統一基準で確立し、最高峰の食の安全確保の体制を確立してこそ、フグ食を世界にアピールし、普及することができると思います。 食材や食品が全国的に流通する時代またグローバルな時代状況の中で、地域によってフグの食中毒のリスク格差が存在することなどあってはならないと思います。
そして、日本再興戦略二〇一六において、医療データの収集、活用が掲げられて、そのもとで、医療情報取扱制度調整ワーキンググループ、これができて、そこにおいて新たな基盤のあり方が検討されてきたわけです。 その取りまとめの中で、認定事業者の認定基準、これが示されています。このうち、「高い情報セキュリティが確保されている」、こうあります。これは具体的にどういうことなんでしょうか。
一方で、昨年の十二月二十七日に発出されている、協議会のもとに設置された医療情報取扱制度調整ワーキンググループの取りまとめ資料において、本人同意に基づき、各個人に最適な医療や健康管理を実現するために医療等情報を個人別にまとめて提供できることとすると書いてあるんですね。 この個人別に提供できるということはどういうことなのか。
輸入自動車に対する特別取扱制度というのがあります。これは、試験データなどの書面だけで安全や環境基準への適合性審査を行うものです。つまり、審査の省略化であります。その上、販売上限台数を二千台から五千台にまで引き上げました。二・五倍です。安全性や環境基準の緩和がされた上に販売台数がふえた、これは紛れもなく実際に行われたものでありました。
例えば、大きく言いますと、自動車の中に輸入自動車特別取扱制度、アメリカの文書には、これを日本は決定した、しかも日本側が一方的決定を発表したと書いております。日本が一方的に、その輸入特別制度の枠を広げますと日本が表明したとなっております。 そして、保険に関しては、項目そのものが我が国の発表にはありません。
輸入自動車特別取扱制度で年間販売台数の上限を拡大するという一方的決定を日本が発表したと。これはさっきのTORとは別ですよね。もう一つは、日本郵政グループのかんぽ生命、このがん保険や単品の医療保険展開を凍結すると日本が通告したというふうに、極めて具体的に明示をしているわけです。
その間の事情、これは新聞報道だけしか情報が手に入らないわけでありますが、朝日新聞は昨年の五月に、アメリカからの要求にこたえる形で、野田政権は輸入自動車特別取扱制度について、譲れるのはこの点で、台数を増やす程度ならと提案していたというふうに書いているんです。
○寺嶋政府委員 貨物運送取扱事業法案は、現在輸送機関ごとの縦割りの事業法におきまして規制されている貨物運送取扱制度を利用運送事業と運送取次事業に分けまして、これを一元的な法律で規定することとしておるものでございます。事業規制の変更点は輸送機関ごとに異なっておりますけれども、その主な改正点は次のようなものでございます。
このうち認証制度につきましては、先生御承知かと思いますが、アクションプログラムに基づきまして輸入車特別取扱制度というものを創設いたしまして、輸入の手続の簡素化等に資してきておるところでございますし、それから基準の国際化につきましては。
安全性について、先ほどもいろいろ議論になりましたけれども、今回は、向こうから安全性についてもアメリカと同じように自己認証制にしたらどうかという意見もございましたけれども、国内についてはまだその段階ではないという判断から、外国車に関しては輸入車特別取扱制度というのを新たに導入いたしまして、そして向こうから参ります車につきましては、安全性等については、向こうの検査データあるいは自分の会社でつくりました安全性
○石月政府委員 先生御承知のように、現在の運送取扱制度におきましてはその資格要件でございますとか運賃でございますとか、そういうものにつきましては、各交通機関別に事業別に決まっておるわけでございます。したがいまして、戸口から戸口まで一貫した責任体制のもとで、いろいろな交通機関を利用して輸送しようとする場合には、各事業別の取扱人の資格を全部持っていないとできないというのが実態でございます。
したがいまして、この問題につきましては、私どもといたしましてそういう問題を含め現在の取扱制度との関係、それから実際の運送人との関係、そういう非常にむずかしい問題がいろいろございますので、そういう制度を考える場合にはどのようなことにしたらよろしいかという、資格要件等につきまして長期的な観点でじっくりと検討をしていきたいというスタンスでございます。
ここで、「郵便の取扱制度の規定についてでありまして、郵便が国の行う事業とせられ、且つ信書の送達については国の独占するところでありますので、郵便の利用条件の如何は国民に多大の利害関係がありますので、これらは原則としてこれを法律で規定し、手続的な事項その他軽易な事項に限って省令の規定に譲ることとしたことであります。
事項の2、下の方にございますが、中小企業退職金共済制度につきましては、五十五年度がちょうどこの制度の五年ごとの見直しの年に当たっておりまして、八ページの内容の欄の下の方にございますが、掛金月額の引き上げや国庫補助対応額の引き上げを行って給付の改善を行いますとともに、九ページを開きまして、内容の欄にございますが、適用範囲の拡大、過去勤務取扱制度を行う等の改善を行って予算を計上いたしております。
鹿児島港湾改修事業の早期完成等に 関する請願(第一二九二号) ○鉄道駅出札口装置改善に関する請願 (第一五四三号) ○熊本県内の鉄道複線化等に関する請 願(第一六〇〇号) ○鹿児島県有明湾沿岸に港湾設置の請 願(第一七六四号) ○国鉄国分、海潟両駅間鉄道敷設工事 促進に関する請願(第一七六五号) ○鹿児島本線の複線化等に関する請願 (第二〇三四号)(第二一四四号) ○陸羽東線鉄道貨物輸送集約取扱制度
併し本年度は、先ほど御説明しましたように、起債の取扱制度の改正によりまして、内訳は全然作つておりません。
恐らく今日この主食の取扱制度が変りまして、農手の制度或いは農手の取扱分量がうんと減つて来るということになりますと、全国の農協の大部分というのは余り誇大かも知れませんが、多くの部分がこれによつて致命的な打撃を受けることは必至だと思うのでありますが、そういうことに対しましてどういう将来指導をされようとするのか。時間がございませんから簡単にそれだけをお尋ねいたします。
第一に郵便法の一部を改正する法律案から申上げますと、本法案は、郵便取扱制度の改善を図り、併せて郵便事業運営の円滑化を図らんとするものであります。
その際郵便取扱制度の内容の改正は短時日で成案できるものにとどめ、その他は新郵便法制定後できるだけ速かに改正することとせられていたのであります。從いまして、郵政省におきましては、その後郵便取扱制度をできるだけ国民の希望するところに合致するようなものにして、郵便サービスの改善を図ろうと種々考究して参つたのであります代今般その案がまとまりましたの。
然らばそういう場合にはこの公共団体というものは市とそれから都道府県と両方であるかというような疑義も出て来るわけでありまして、元来地方公務員法というものはそういう教員に現在設けられておりますような変則的な身分取扱制度を考慮しないで、常則の状態における規定を設けておるものと解釈するのが適当ではないかと思うのでございます。
價格表記の書状及び箱物と申しますのは、今日は日本の内國制度におきましては、保險扱という、郵便の取扱制度に保險扱というのがございますが、大体それと似た制度でございまして、この書状及び箱物についていえば、保險を付けて郵便を送致することができる制度でございます。
電信電話料金濃案は、現在省令で定めている電気通信料金を、財政法第三條の規定に従いまして、料金改正の機会に法律をもつて規定したものでありまして、取扱制度関そのものは、新たに低額電報制度として市内電報及び翌日配達電報制度を設けるとともに、現行の時間外電報の制度を廃止したほかは、著しい変化はございません。